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相続登記の義務化について

  • 執筆者の写真: 秀太郎 南
    秀太郎 南
  • 7月4日
  • 読了時間: 2分

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。


 これまで、不動産の権利に関する登記は、法律上の義務ではありませんでした。

 不動産を買ったり、相続したり、担保に入れたりしても、法律上は登記をする義務はありませんでした。(ただ、①登記をしていないと権利関係の争いになった際、負ける可能性が非常に高くなってしまう、②契約書に登記をすべきという条項が入っている、③名義を変えていないと売却することが事実上できない、④住宅ローンを組む際の抵当権が設定できない、等々の不都合があったため、事実上の義務となっていました。)


 しかし、これにより、特に相続を原因とする名義変更が放置されることが多く、所有者不明の土地が増えてしまったため、相続登記が義務化されることとなりました。

 具体的には、相続登記を放置した場合、過料(一般的な用語で言うところの罰金)が科されることとなります。


(1)相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った

  日から3年以内

(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割成

  立日から3年以内


に相続登記を申請しなければなりません。

令和6年4月1日の新法施行より前に相続があった場合も義務化の対象です。


 他のページに記載した通り、戸籍の収集が以前より簡単になりましたので、手続(とその準備)にかかる日数は減りました。しかし、遺産分割協議が整わない、死亡から相当年数が経過してしまっているために不動産名義人と被相続人の記録が合致しない等々、予想外に時間がかかるケースもあります。


 準備の間に申請期限が来てしまうことも考えられますので、なるべく早めに、司法書士や法務局にご相談いただくことをお勧めします。


 

 
 
 

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