相続登記に権利証は必要ですか?
- 秀太郎 南

- 11月14日
- 読了時間: 2分
相続による、不動産の名義変更をする際に、よくこのような質問を受けます。
回答は、「無くてもできますが、あった方が好ましい」です。
手続的には無くても可能です。
そのため、無い方に無理に探してください、とは言いません。
固定資産評価証明、名寄帳などを市役所で入手して、物件を調査し、名義を確認して登記します。
しかし、最近の市役所等の傾向として、課税されていない物件は固定資産評価証明に掲載しない(できない)ということがあります。
私が経験した中では、マンションの共用施設(電気室、ポンプ室のようなもの)については、課税がないため、掲載できないと言われました。
また、役所の方でも、共有者多数の土地の持分、道路持分などについて、見落としてしまう場合もあるようです。
そのような場合には、亡くなられた方が不動産を取得した際の権利証は大きなヒントになります。実際、相続ではなく、売買の際ですが、権利証から不動産業者の方が見落としていたゴミ捨て場持分を発見したことがありました。
また、登記簿に記録された方の住所が昔の住所で、転々と移動していたため追跡不可能になってしまった場合にも、権利証を「本人の証」として使用できることがあります。
権利証(登記識別情報)は大切に保管して、かつ、保管場所を信頼できる方にもお伝えしておいた方が良いでしょう。
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