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古そうで古くない、少し古い抵当権(の抹消)

  • 執筆者の写真: 秀太郎 南
    秀太郎 南
  • 2025年7月15日
  • 読了時間: 2分

住宅ローンなど、不動産を担保に入れた借入の支払いが終わると、その抵当権(根抵当権)の登記の抹消を、管轄法務局に申請しなければなりません。支払いが終われば自動的に消えるということはありません。

金融機関から発行(返却)される、抵当権抹消用の書類一式に記入して、申請書を作成し、登録免許税分の収入印紙を貼付して申請することとなります。


店舗のある金融機関で、書類を窓口で受け取る場合であれば、ご担当の方からこのような説明を受けられ、場合によっては司法書士を紹介してくれるかもしれません。しかし、最近は店舗を持たない金融機関もあり、ただ書類が郵送されてきて終わり、ということもあるようです。そうすると、同封されている注意書きを読んで気づかない限り、数か月、あるいは数年、抵当権がそのまま残るということがあります。


数十年とは言わないまでも、数年程度放置された抵当権を抹消する場合、小さな問題が生じます。

住宅ローンを借りた金融機関が合併などで無くなったりしてなくても、代表取締役(頭取、代表理事など)は変わってしまっていることがほとんどです。

そうすると、金融機関の出してくれた抵当権を抹消する書類は、その当時の金融機関の代表の名前で発行されていますので、果たしてこれは使えるのか? という疑問が出てくるのです。


結論から言うと、これらの書類を使用することは可能です。

法的にはその当時、銀行が有効に発行した以上、あとで覆されるわけではありません。

登記申請書の申請人(登記義務者)の欄の、金融機関の代表の名前は「現在の」代表を記載する必要がありますが、添付する書類は当時発行されたもので大丈夫です。

申請書の備考欄に、〇〇年〇〇月〇〇日、代表取締役〇〇は代表権消滅。と注意書きをいれておく必要があります。

このような申請書を作成するには、金融機関の会社謄本を調査して、現在の代表の氏名、当時の代表の任期などを確認しなければなりませんので、難しいようであれば近隣の司法書士にご相談いただくことをおすすめします。





 
 
 

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