相続について⑥(相続人の一人が海外在住邦人の時)
- 秀太郎 南

- 7月15日
- 読了時間: 2分
相続手続を行う際、多くの場合、遺産分割協議を行って、誰が何を相続するかを決定します。そして、その遺産分割協議書には実印を押印していだき、印鑑証明書を添付して法務局などに提出することになります。
近年、海外で働く方も多くなりましたので、相続人の中に、海外在住の方がいらっしゃることがあります。当事務所でも、過去にアメリカ、ドイツ、中国などに相続人の方がお住まいの案件がありました(ここでは、全て日本の国籍の方であることを前提としています)。
海外に1年以上引っ越される方は転出届を出さなければならず、そうすると住民票・印鑑証明書が取れなくなります。その場合、遺産分割協議書には印鑑証明書の代わりに、その署名が本人の意思に基づいて行われたものであることを証明する「署名証明(サイン証明)」をつけることとなります。
当事務所では、過去に、次のような方法でサイン証明を取得していだきました。
1.相続人の方が、日本に一時帰国する予定がある場合。
公証役場でのサイン証明を利用。当事務所のある流山近辺では、近くにある柏公証役場、松戸公証役場に出向いていただき、公証人の面前でサイン、公証人に認証していただきました。
2.相続人の方が、日本に帰国する予定が無い場合。
遺産分割協議書をメール・郵便でお送りし、お住まいの国の日本の在外公館に持参していただき、領事の面前でサイン、領事に証明していだきました。その後、郵便でその協議書を郵送していただきました。
2の方法をとる場合、サイン証明書と遺産分割協議書を綴り合せて割り印を押してもらう形式のものをご用意していただくことになります(サイン証明書には、日本の印鑑証明書のように独立した1枚の紙の形式のものもあります。この形式のものでも、例外的に登記で使用できたケースもありますが、認められないこともありますので、止めた方が無難です)。
なお、海外在住のご相続人が不動産を取得する場合、国内連絡先(本人に代わって連絡を受ける方の住所氏名)も申請しなければなりませんので、注意が必要です。
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