実質的支配者リストについて(会社の登記)
- 秀太郎 南

- 7月3日
- 読了時間: 2分
更新日:7月9日
令和4年1月31日から、実質的支配者リスト制度が開始されました。
簡単に言うと、「株式会社(有限会社)の実質的な支配者=株主が誰であるか」を公的に証明する書類を法務局が発行してくれるという制度です。
会社の最終的な決定権を有しているのは株主です。会社を経営しているのは、取締役・代表取締役(いわゆる社長、役員などと呼ばれる方)ですが、その経営者は株主総会で選任されます。他にも会社の重要事項(定款の変更など)は、株主総会で行います。
このように、株主が誰か、ということは会社の方向性を決定するうえで重要な要素ですが、例えば会社の登記簿(登記事項証明書)を見ても、株主の名前はわかりません。そのため、特に「株主が誰か」を証明しなければならない時のため、このような制度が作られました。
私の経験では、新たに会社を設立したお客様が、一部金融機関において、新たな口座を開設しようとした際に、この証明書が必要だと窓口で言われることがあるようです(その金融機関の方とお話する機会がありましたが、お付き合いのない会社の口座開設時にはこの証明書をご用意いただいています、とのことでした)。本制度は、そもそも法人制度を悪用したマネーロンダリング防止の観点から作られていますので、金融機関から求められるパターンが一番多いのではないでしょうか。
当事務所では、会社設立後の口座開設などがスムーズに進むよう、株式会社設立時には、法務局でこの証明書を併せて取得するようにしています。また、既存の会社様に関しても、本証明書発行のご依頼をいただいております。
ご依頼いただく際は、株主構成のわかる資料(法人税確定申告書別表二の写しなど)や、実質的支配者の方の本人確認書面(印鑑証明書をご用意いただくことが多いです)、会社のご実印をお願いすることが多いです。
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