top of page

会社を作る②(会社の目的)

  • 執筆者の写真: 秀太郎 南
    秀太郎 南
  • 2016年8月25日
  • 読了時間: 2分

更新日:2020年4月8日


 会社を作らず、事業をする場合(個人事業)、適法であれば基本的にどんな事業でも行うことができます。それは、人には経済的な自由があるからです(憲法に明記されています)。

 会社は、人ではないものに、法律で自由や権利を与えたものです。多くの資金を集め、大規模に事業を行いたいという実際の必要性に応じて作られた存在です。

 会社は、多額の資金と大規模な経済活動を想定して作られていますので、当然、個人より社会に大きな影響を与える存在です。過去の公害の事例や、世界規模の不景気を引き起こした企業の破綻事例などを考えるとわかると思います。

 そのため、人と全く同じ自由を与えることはできません。様々な理由から、様々な規制がかけられています。

 会社は、あらかじめ定めた「目的」の範囲内でしか活動できません。

 「文房具の販売」だけを目的とした会社が、飲食店を経営することはできません。

 もし、このような会社が飲食店を開いたとしても、それはその会社の行いえない事業であるので、材料の仕入れの契約や、お客さんに料理を出すこと(料理を出す契約)は無効、ということになってしまいます。

 ※判例では、目的遂行に間接的に必要な行為も含んで解釈する、とされているので、文房

  具の「販売」とだけ記載してあっても、その仕入れや輸出入などは含まれると考えて良

  いでしょう。

 このように、会社の目的は重要な事項です。

 会社を設立する際は、「これから行う予定の事業」「その事業を進めるうえで、行うかもしれない事業」を考えておくことが必要です。

 また、私が会社設立登記のご相談を受けたときは、ご家族が将来やりたいことなどもお聞きするようにしています。ご依頼者のお子さんが、将来「ケーキ屋さんをやりたい」というご希望があれば、会社の一部門としてそのような目的を入れておくのも、夢があって良いでしょう。

 なお、会社が事業を行う上で、行政関係の許可等が必要なことがあります。その場合、「会社の目的にこの文言が入っていること」という条件が付されていることがありますので、注意が必要です。


 
 
 

最新記事

すべて表示
相続登記に権利証は必要ですか?

相続による、不動産の名義変更をする際に、よくこのような質問を受けます。 回答は、「無くてもできますが、あった方が好ましい」です。 手続的には無くても可能です。 そのため、無い方に無理に探してください、とは言いません。 固定資産評価証明、名寄帳などを市役所で入手して、物件を調査し、名義を確認して登記します。 しかし、最近の市役所等の傾向として、課税されていない物件は固定資産評価証明に掲載しない(でき

 
 
 
司法書士から届いた書類。これ何?

不動産の売却や、抵当権の設定などで、いわゆる権利証をお預かりすることがあります。  予め、「このような書類をご用意ください」とお願いをしてから伺いますが、どれが権利証かわからない、ということがよくあります。不動産を買ったり相続した時に、法務局からは様々な書類が発行されます。...

 
 
 
令和7年の夏季休暇のお知らせ

誠に勝手ながら、当事務所は8月12日、13日を夏季休暇とさせていただきます。 また、土日祝日は当事務所は営業しておりません。 大変申し訳ございませんが、御用・ご依頼者の方は下記メールアドレスにご連絡ください。   akatukisihou@gmail.com...

 
 
 

コメント


© あかつき司法書士事務所。Wix.comを使って作成されました

bottom of page