top of page

会社を作る①(商号)

  • 執筆者の写真: 秀太郎 南
    秀太郎 南
  • 2016年8月24日
  • 読了時間: 2分

 司法書士は商業登記の専門家です。

 ご依頼で特に多いのは、会社の設立の登記です。

 会社を作るときに最初に決めなけらばならないのは、会社の名前=商号です。

 現在、商号は、原則として自由に決められます。

 日本語、ローマ字が使えます。&など、一定の記号も商号の先頭・末尾でなければ使えます。

 注意したいのは、ローマ数字(Ⅰ、Ⅱなど)は使えないということです。

 また、会社の種類を入れなければなりません。「株式会社」「合同会社」などを商号の先頭か末尾に入れることになります。「株式会社あかつき」「あかつき合同会社」という具合です。銀行など、一定の会社には例外があります。

 また、同一商号・同一本店の禁止、というルールがあります(商業登記法27条)

 同じ場所に、同じ名前(会社の種類まで同一であること)の会社は作れない、というルールです。

 逆に言うと、少しでも違う名前であれば、同一の場所に本店を置くこともできることになりますが、他の会社のブランドを利用するような不正な目的で商号をつけると、会社法や不正競争防止法の規定に抵触することがあるので注意が必要です。

 著名な会社と同じまたは類似の商号は避けたほうが良いでしょう。

 実際、「三菱」「ディズニー」など裁判になったケースが多々あります。

 他にも細かいルールがいろいろありますので、会社を設立する際あるいは商号を変更しようとする際は、司法書士とご相談いただくことをお勧めします。


 
 
 

最新記事

すべて表示
相続登記に権利証は必要ですか?

相続による、不動産の名義変更をする際に、よくこのような質問を受けます。 回答は、「無くてもできますが、あった方が好ましい」です。 手続的には無くても可能です。 そのため、無い方に無理に探してください、とは言いません。 固定資産評価証明、名寄帳などを市役所で入手して、物件を調査し、名義を確認して登記します。 しかし、最近の市役所等の傾向として、課税されていない物件は固定資産評価証明に掲載しない(でき

 
 
 
司法書士から届いた書類。これ何?

不動産の売却や、抵当権の設定などで、いわゆる権利証をお預かりすることがあります。  予め、「このような書類をご用意ください」とお願いをしてから伺いますが、どれが権利証かわからない、ということがよくあります。不動産を買ったり相続した時に、法務局からは様々な書類が発行されます。...

 
 
 
令和7年の夏季休暇のお知らせ

誠に勝手ながら、当事務所は8月12日、13日を夏季休暇とさせていただきます。 また、土日祝日は当事務所は営業しておりません。 大変申し訳ございませんが、御用・ご依頼者の方は下記メールアドレスにご連絡ください。   akatukisihou@gmail.com...

 
 
 

コメント


© あかつき司法書士事務所。Wix.comを使って作成されました

bottom of page