相続について④(遺産分割協議)
- 秀太郎 南
- 2016年8月22日
- 読了時間: 2分
更新日:2020年4月8日
相続人が判明したら、通常は、遺産分割協議を行います(債務が多く、相続放棄をする場合もありますが、それは別の機会に書きます)。
相続人全員で、遺産をどのように分けるか話し合いましょう。
不動産はこの人、預貯金はこの人、というように分けることもできますが、不動産も預貯金もすべて均等に、という分け方もできます。
また、預貯金や現金が無いような場合には、全ての不動産を長男が相続するかわり、長男はその私財から、他の兄弟姉妹に100万円ずつ支払う、というような定め方もできます。
同様な場合に、全ての不動産を長女が相続するが、可及的速やかに売却し、その売買代金を相続人で分ける、というような定め方もできます。売買代金から、その手続きにかかる費用(不動産屋さんに支払う報酬や、登記に必要な費用など)を控除する旨の記載もしておくと良いでしょう。
話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成しましょう。最近は、インターネット上に協議書のひな型もあるので、それを利用するのも良いかもしれません。ただ、内容によっては、ひな型をそのまま使うと通用しないこともあるので、専門家に作ってもらうのがベストだと思います。
ご自身で作られる場合には、
①被相続人を、生年月日、死亡年月日、本籍地、最後の住所などで明確にする。
②相続人を明確に記載する。
③相続財産を明確にし、誰がその財産を相続するかを明確にする。
④できれば、「記載のない財産」が出てきたときの、それを誰が相続するか明確にしてお
く。
⑤全員が自筆で住所氏名を署名し、実印を押す(未成年者や判断能力に欠ける方がいる場
合は、署名ができず、別の法的手続きをとる必要があります)。
⑥印鑑証明書を添付する。
という点に注意すると良いでしょう。
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