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相続について⑤(申請手続)

  • 執筆者の写真: 秀太郎 南
    秀太郎 南
  • 2016年8月23日
  • 読了時間: 2分

更新日:2020年4月8日


 相続人が確定し、遺産分割協議書(印鑑証明書付き)ができたら、各種手続を行いましょう。

 私は司法書士なので、登記申請手続きについて主に記載します。

 不動産の名義変更手続きは、その不動産を管轄する法務局に対して行います。

 流山市、松戸市であれば松戸法務局(松戸駅そばのイトーヨーカドーの裏、山の上です)

 柏市、野田市、我孫子市であれば柏法務局(柏駅から徒歩10分くらい、柏市役所の先です)です。

 ①登記申請書を作ります(ひな型は法務局のHPなどにありますが、司法書士が専門で

  す)

 ②戸籍一式、遺産分割協議書、印鑑証明書、不動産を取得する人の住民票、被相続人の住

  民票除票、必要に応じて委任状を添付します。原本を返してもらいたいのであれば、コ

  ピーを添付したり、「相続関係説明図」を作成したりします。

 ③登録免許税分の収入印紙を貼ります。

  登録免許税は、基本的に不動産の固定資産評価額の4/1000かかります。

  不動産の価値が2000万円であれば8万円かかる計算になります。

 ④申請します。大体、2週間程度あれば手続きが完了します(完了予定日が窓口に書いて

  あります。HPでも確認できます)。

 ⑤完了後、新しく発行された権利証(正式には登記識別情報といいます)等を受け取りま

  す。


 書類の過不足等の心配があれば、相談窓口(予約制)で相談してみると良いでしょう。

 以上のように、相続による不動産の名義変更の手続きは、結構手間のかかるものです。

 不動産の調査、書類の不足、遺産分割協議書や登記申請書の作成、登録免許税の計算、その他について不安な点があれば、お近くの司法書士にご相談・ご依頼していただくことをお勧めします。


 
 
 

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