top of page

相続について①(遺産の調査)

  • 執筆者の写真: 秀太郎 南
    秀太郎 南
  • 2016年8月20日
  • 読了時間: 2分

 相続があると、様々な手続きを行わなければなりません。

 被相続人(お亡くなりになった方のこと)の財産を引き継ぐ手続きは、おおむね、次のような手順で行うことになります。

 ①どんな遺産があるかを調べる

 ②相続人が誰であるかを調べる

 ③すべての相続人で、どのように遺産を分割するか話し合う

 ④③の結果を、所定の書式で、しかるべきところに報告(申請)する

 ①については、銀行預金や株は、通帳や郵便物から判断することになるでしょう。パソコンのメールからも判断できるかもしれません。

 不動産については、毎年、固定資産税の納税通知が届いていますから、そこから判断することができます。ただ、一軒家を持っている人の中には、私道を近隣の人と共有していることがあります。マンションを持っている人の中には、集会所やポンプ室などを共有していることがあります。これらについては、非課税扱いになっていることもあり、納税通知に載っていないこともあります。できれば、役所で「固定資産評価証明書」や「名寄帳」を取得して確かめてみると良いでしょう(取得の際は、記載漏れが無いよう、窓口でその旨お伝えいただくと良いと思います)。

 また、権利証の記載から確認してみるのも、一つの手です。ただ、不動産を取得してから年月が経っている場合、地番の変更などがあって、わかりづらくなっていることもあります。お近くの司法書士に見て判断してもらうのも良いでしょう。


 
 
 

最新記事

すべて表示
相続登記に権利証は必要ですか?

相続による、不動産の名義変更をする際に、よくこのような質問を受けます。 回答は、「無くてもできますが、あった方が好ましい」です。 手続的には無くても可能です。 そのため、無い方に無理に探してください、とは言いません。 固定資産評価証明、名寄帳などを市役所で入手して、物件を調査し、名義を確認して登記します。 しかし、最近の市役所等の傾向として、課税されていない物件は固定資産評価証明に掲載しない(でき

 
 
 
司法書士から届いた書類。これ何?

不動産の売却や、抵当権の設定などで、いわゆる権利証をお預かりすることがあります。  予め、「このような書類をご用意ください」とお願いをしてから伺いますが、どれが権利証かわからない、ということがよくあります。不動産を買ったり相続した時に、法務局からは様々な書類が発行されます。...

 
 
 
令和7年の夏季休暇のお知らせ

誠に勝手ながら、当事務所は8月12日、13日を夏季休暇とさせていただきます。 また、土日祝日は当事務所は営業しておりません。 大変申し訳ございませんが、御用・ご依頼者の方は下記メールアドレスにご連絡ください。   akatukisihou@gmail.com...

 
 
 

コメント


© あかつき司法書士事務所。Wix.comを使って作成されました

bottom of page