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相続について③(相続人の調査 その2)

  • 執筆者の写真: 秀太郎 南
    秀太郎 南
  • 2016年8月22日
  • 読了時間: 2分

更新日:2020年4月8日


 前回の記事では、相続人を調査するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める必要がある、と書きました。

 しかし、もっとたくさんの戸籍を集めなければ、相続人が判別できないことがあります。

 それは、配偶者・子供がおらず、ご両親も亡くなってしまったような方の場合です。この場合、兄弟姉妹がいれば、その人たちが相続人となります。

 つまり、戸籍から、被相続人の兄弟姉妹を確認しなければならない、ということになります。

 兄弟姉妹とは、被相続人の父または母(あるいはその両方)から生まれた子、ということです。

 この場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めたとしても、兄弟姉妹をすべて確認することはできません。よくある例をあげてみましょう。

 ①昭和の初め頃に生まれた男性が、平成28年7月にお亡くなりになりました(配偶者、

  子供はいません)。

 ②その方の出生から死亡までの戸籍を集めました。生まれたときは、父方の祖父を筆頭と

  する戸籍に、父・母と一緒に載っていました。

 ③その最も古い戸籍からは、父の出生~死亡も確認でき、被相続人と両親を同じくする兄

  弟姉妹全員も確認することができました。

 これでは、戸籍は足りません。なぜなら、この戸籍には、母の出生から結婚までの記録が抜けているからです。つまり、母が、被相続人の父と結婚する前に、他の男性と結婚・出産していた場合、その半血の兄弟姉妹を確認することができないのです(半血の兄弟姉妹にも相続権があります)。

 このように、相続人が兄弟姉妹である場合には、その両親の出生から死亡までの戸籍を集める必要があります。上の例では、たまたま父の出生から死亡までの記載もありましたが、被相続人の戸籍とは別に集めなければならないこともあります。

 他の司法書士と、仕事上の失敗談をしていると、このような「母の戸籍収集漏れ」という話をよく耳にします。実は、私もひやっとしたことがあります。兄弟姉妹の相続の場合には、兄弟姉妹が死亡してしまっていることもあるので、集める戸籍が膨大になり、ついつい抜けてしまいがちなのです。


 
 
 

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